郵送での提出にご協力ください。市役所の会場は、待ち時間短縮のため、事前予約制となりました。
申告が必要な方
- 給与所得以外の所得(雑所得・不動産所得など)がある方
(注釈)公的年金等の収入がある方はフローで確認できます - 各種控除を受ける方(医療費控除・生命保険料控除など)
- 所得がなく、以下に該当する方
- 保育所入所や児童手当、保育料などに対する補助金・助成金を受給している方
- 市営住宅の家賃や国民健康保険税の額などの決定を受けている方
- 各種税証明が必要な方
- 税法上の被扶養者で、扶養者と住民票上、別世帯の方
(注釈)西川口税務署に確定申告をした方またはする予定の方は、市民税・県民税の申告は不要です。西川口税務署以外の税務署に確定申告書を提出した方は、市民税課までご連絡ください
(注釈)勤務先から市に給与支払報告書が提出されていない場合は、原則申告が必要です
公的年金等の収入がある方の申告(フロー)
次を参考に、税務署または市役所に申告してください
税務署に申告(所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出)
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円超である
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円超でない・公的年金等以外に申告する所得がある・公的年金等以外の所得は20万円超である
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円超でない・公的年金等以外に申告する所得がある・公的年金等以外の所得は20万円超でない・医療費控除などによる所得税及び復興特別所得税の還付を受ける
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円超でない・公的年金等以外に申告する所得がない・所得控除などの適用を受ける・医療費控除などによる所得税及び復興特別所得税の還付を受ける
市役所に申告(市民税・県民税の申告書を提出)
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円超でない・公的年金等以外に申告する所得がある・公的年金等以外の所得は20万円超でない・医療費控除などによる所得税及び復興特別所得税の還付を受けない
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円超でない・公的年金等以外に申告する所得がない・所得控除などの適用を受ける・医療費控除などによる所得税及び復興特別所得税の還付を受けない
申告不要(申告書は提出不要)
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円超でない・公的年金等以外に申告する所得がない・所得控除などの適用を受けない
(注釈)上場株式等に係る繰越控除など、確定申告書などの提出が要件となっている控除の適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要です
郵送での申告方法
「2025年度市民税・県民税(2024年中の所得)申告の手引き」を参照の上、申告書を作成し、2025年3月17日(月曜日)までに市役所へ郵送してください。
(注釈)申告書は、2024年度の申告書を提出された方に、2月上旬に郵送します
(注釈)市民税・県民税申告の手引きは、市ホームページまたは、市民税課で取得できます
(注釈)市民税・県民税の申告が必要な方で、申告書が届いていない方は、住民税額シミュレーションシステムを使って申告書を作成し、郵送してください。または市民税課までご連絡ください
オススメ!「住民税額シミュレーションシステム」を使って申告書の作成ができます
- パソコンやスマートフォンを使って2024年中の収入や控除などを入力することで、2025年度市民税・県民税を試算し、申告書の作成ができます。
- 作成した申告書を印刷し、右記「申告に必要な提出物」とあわせて市民税課へ提出(郵送または持参)することで、申告ができます。
(注釈)電子メールなどによる提出はできません
申告に必要な提出物
- 本人確認書類[マイナンバーカード(両面)、または、住民票(マイナンバー記載)+顔写真入り身分証明書(運転免許証など)]の写し
- 収入と源泉徴収税額が分かる書類
例:給与や公的年金の源泉徴収票など
(注釈)収入が複数ある場合は全て - 国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの領収書
- 生命保険料、地震保険料などの控除証明書
- 障害者手帳などの写し
- 学生証などの写し
ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請手続きをした方
- 寄附先から発行される領収書・受領証明書など
市民税・県民税申告書(確定申告書含む)を提出する場合、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の申請は無効になるため、ふるさと納税分の寄附金控除も忘れずに申告してください。
医療費控除を受ける方
- 医療費控除の明細書
医療費控除の申告をする方は、「医療費控除の明細書」を作成し、申告時に提出してください。領収書の提示・提出による申告はできません。申告会場では職員による明細書の代理作成や作成補助は行いません。
今年から事前予約が必要です 市民税・県民税申告の会場での申告方法
申告受付
申告会場
市役所5階 大会議室
申告期間
2025年2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)(土曜・日曜日、祝日を除く。ただし、2025年3月2日(日曜日)は受け付けます。)
受付時間
午前9時~午後3時
持ち物
申告に必要な提出物をお持ちください。
(注釈)事前予約をしていない場合は、申告を受け付けできない場合があります
簡易な市民税・県民税申告は予約不要です。
- 2024年中収入がなく別世帯の親族から扶養を受けていた方
- 遺族年金、障害年金を受けていた方
- 学生、失業、入院などで収入がなかった方など
所得税の確定申告をする方は「西川口税務署からのお知らせ」をご覧ください。また、市役所会場でも一部の簡易的な所得税の確定申告を受け付けます。
市役所会場で所得税の確定申告を希望される方も、市民税・県民税申告と同様に事前予約が必要です。所得税の確定申告に必要な持ち物は、「申告に必要な提出物」に加え、次の3点をお持ちください。
- 確定申告で還付を受ける方は申告者名義の口座番号などが分かるもの(通帳など)
- 税務署からの申告案内のはがき(受け取っている方のみ)
- e-Taxの利用者識別番号(16桁)が分かるもの
(注釈)利用者識別番号を取得していない方は、事前取得をお願いします
(注釈)市役所では、次に該当するような確定申告は受け付けできません。このほかにも、内容により西川口税務署の確定申告会場を案内することがあります
- ×2024年分以外の過年度分申告
- ×初年度の住宅借入金等特別控除の申告
- ×事業所得・不動産所得・譲渡所得・分離課税所得・暗号資産の雑所得の申告
- ×国外扶養の申告
- ×2024年中に退職所得があった方の申告
(注釈)スマートフォンを使ったe-Taxによる確定申告は、予約不要で利用できます。また、e-Taxによる確定申告をする予定の方で、自宅にパソコンなどの機器がない場合は、会場に設置している機器を予約不要で利用できます(利用時間:午前9時~午後3時)
予約方法
インターネット予約
期限
2025年3月16日(日曜日)午後11時59分まで
電話予約 048-291-9804(専用電話番号)
期限
2025年3月17日(月曜日)まで
時間
平日 午前8時30分~午後5時15分
(注釈)2025年3月17日(月曜日)のみ午後3時まで
西川口税務署からのお知らせ 確定申告は自宅でe-Tax!
国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーなら金額などを入力するだけで自動計算で申告書が完成!
さらに!マイナポータル連携なら控除証明書などのデータが自動入力できる!
(注釈)利用には 事前準備が必要です
医療費情報もふるさと納税も入力不要♪♪
申告に困ったときは
お電話での相談
国税局電話相談センター(国税相談専用ダイヤル) 電話番号 0570-00-5901
e-Tax・作成コーナーの操作などに関するお問い合わせ
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 電話番号 0570-01-5901
受付:月曜日~金曜日(休祝日などを除く)
動画で見る確定申告
URL
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/video.htm
チャットボット「ふたば」
「税務職員ふたば」(AI)が回答
URL
https://www.chat.nta.go.jp/?utm_source=leaflet_qr
西川口税務署確定申告会場のご案内(所得税・個人消費税・贈与税)
確定申告に必要な書類など詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
会場 | 西川口税務署別館 会議室(川口市西川口4-6-18) (注釈)本庁舎の奥の建物 (注釈)駐車場には限りがありますので、公共交通機関でお越しください (注釈)入場には、入場整理券(事前発行または当日配付)が必要です |
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期間 | 2025年2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日) (注釈)土曜・日曜日、祝日を除く。ただし、2025年3月2日(日曜日)は開設します (注釈)2025年2月14日(金曜日)以前に申告相談を希望する場合は、相談日時などの電話予約が必要です。予約がない場合は対応できません |
時間 | 相談受付:午前8時30分~午後4時(入場整理券配付終了まで) 相談開始:午前9時~ |
事前発行の入場整理券はLINEから
お問い合わせ
西川口税務署 電話番号 048-253-4061(代表)