子育て家庭の生活の安定や健やかな成長のため、2024年10月から児童手当の支給要件が大きく変わりました。所得制限が撤廃され、支給対象を高校生年代まで拡大し、第3子以降の支給額を増額することで、子育て世代を応援する内容となっています。
受給資格者 | 市内在住で、対象のこどもを監護している保護者 (注釈)受給資格者が2人以上(父母など)の場合は、所得の高い方 |
|
---|---|---|
所得制限 | 現在: 所得限度額:960万円未満(年収ベース、夫婦とこども2人の場合) (注釈)年収1,200万円以上の方は支給対象外 |
2024年12月支給分から: 所得制限なし |
対象 | 現在: 国内に住所を有する中学校修了までのこども(15歳到達後の最初の2024年3月31日まで) |
2024年12月支給分から: 国内に住所を有する高校生年代までのこども(18歳到達後の最初の2024年3月31日まで) |
手当月額 | 現在:
|
2024年12月支給分から:
|
支払期月 | 現在: 年に3回(2024年2月、2024年6月、10月)→各前月までの4カ月分を支払い |
2024年12月支給分から: 年に6回(偶数月)→各前月までの2カ月分を支払い (注釈)制度改正後は、2024年12月に支給(2024年10月・2024年11月分) |
支払通知書 | 現在: 支払期毎に送付 |
2024年12月支給分から: 廃止 |
次に当てはまる方は、申請が必要です。未申請の方は2024年10月16日(水曜日)までに申請してください。
- 所得制限により、児童手当を受給していない方
- 現在、児童手当を受給しておらず、高校生年代のこどもを養育している方(2006年4月2日から2009年4月1日生まれのこども)
- 18歳年度末経過後22歳年度末までのこどもを含め、3人以上養育している方(2002年4月2日から2006年4月1日生まれのこども)→「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要
- 現在、児童手当を受給しており、市外に住所を有する高校生年代のこどもがいる方
「監護相当・生計費の負担についての確認書」とは
22歳年度末までのこどもを3人以上養育する児童手当の受給者の方で、そのうち18歳年度末経過後22歳年度末まで(大学生年代)のこどもを養育している場合に、第3子以降を加算のカウント対象に追加するための書類。
未提出の場合は第3子以降の手当額が加算されないため、必ず提出してください。
詳しくは市ホームページをご覧ください。