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愛護動物の遺棄・虐待は1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑に処されます(みだりに殺傷した場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金)。動物の習性、年齢、大きさなどに適した方法や環境で飼い(適正飼養)、最期まで愛情と責任を持って飼いましょう(終生飼養)。また、子犬や子猫が飼えない場合は、不妊・去勢手術をしましょう(繁殖制限)。
犬に関する相談:県南部保健所
電話番号048-262-6111
猫に関する相談:県動物指導センター南支所
電話番号048-855-0484