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国民年金保険料の免除期間がある方は、10年以内であればさかのぼって保険料を納付(追納)でき、将来受け取る老齢基礎年金額を増やすことができます。免除などが承認された期間の年度から、3年度目以降に追納する場合は、承認当時の保険料額に加算額が上乗せされます。追納は基本的に承認期間の古いものから順に納付してください。
対象
国民年金保険料の免除(全額・一部)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある方
浦和年金事務所
電話番号048-831-1638