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やむを得ない事情により国民年金保険料を納められなかった期間や、国民年金に加入していなかった期間があると、その期間に応じて年金額が少なくなります。本人の申し出により「60歳以上65歳未満」の5年間(納付月数480月まで)、国民年金保険料を納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができます。
(注釈)老齢基礎年金受給者や、厚生年金・共済年金加入者は、任意加入はできません
保険年金課
電話番号048-441-1800(内線213)