市民のプライバシーを保護する「個人情報保護制度」と、市民の知る権利を保障する「情報公開制度」では、行政文書などに記載されている情報の適切な取り扱いについてそれぞれルールを定めています。
「個人情報の保護に関する法律」の改正により、2023年4月1 日から全国的なルールに基づく個人情報の取り扱いがスタートし、保有個人情報の開示請求と情報公開請求の手続きが変更となりましたので、お知らせします。
請求から交付までの流れ
- 請求者:請求書の提出
- 情報公開コーナー(行政管理課):所管課の確定請求内容の確認
- 実施機関(所管課):請求の受理、開示・公開可否の決定、交付
請求受理から決定までの期間は原則30日間です。
非公開などの決定に不服がある場合
審査請求の流れ
- 請求者:審査請求書の提出
- 実施機関(所管課):請求の受理、審査会へ諮問、審査会から答申、裁決、 請求者に決定通知
「開示・公開」の可否の決定を知った日の翌日から3カ月以内に実施機関に対し、書面により審査請求ができます。
個人情報保護制度情報公開制度
それぞれの制度の詳しい手続き方法などは、市ホームページをご覧ください。
(1)開示請求書の提出
請求できる方
本人、法定代理人、任意代理人
提出方法
窓口、郵送
(注釈) 一定の制限があります。詳しくは市ホームページをご覧ください
情報公開制度
(1)公開請求書の提出
請求できる方
市民、在勤・在学者、市内法人・団体など
提出方法
窓口、郵送、ファクスなど
(2)公開の方法
個人情報保護制度・情報公開制度ともに閲覧・交付などにより公開します。写しの交付の場合は、原則として用紙に印刷したものの交付となります。手数料は無料ですが、印刷にかかる費用は請求者の負担です。(例 A4白黒片面の文書1枚 10円)
(3)郵送による交付
窓口での交付のほか、郵送による交付もできます。郵送にかかる費用は請求者の負担です。
個人情報保護制度情報公開制度
郵送費用は、普通郵便料、一般書留料、本人限定受取郵便(特例型)の合計となります。
(注釈) 個人情報保護のため、確実に請求者本人にお届けする必要があり、本人限定受取郵便のみに限ります
情報公開制度
郵送費用は、普通郵便料と特殊取扱郵便料(簡易書留、特定記録など)との合計となります。
(注釈) 確実に交付を行うため、配達の記録が残る郵送方法での送付にご協力ください
2022年度の利用状況
全部公開 | 部分公開 | 非公開 | 情報不存在 | 取り下げ | 合計(延べ件数) | |
情報公開制度決定件数 | 31 | 35 | 2 | 28 | 3 | 99 |
個人情報保護制度決定件数 | 6 | 25 | 0 | 4 | 1 | 36 |
(注釈)情報公開に関する審査請求は、3件でした
(注釈)自己情報開示に関する審査請求は、ありませんでした
市政情報コーナーをご利用ください!
行政情報の集中的な管理と市民への情報提供を率先して行う場所として「市政情報コーナー」を本庁舎2階の会計課前に設けています。