2023年4月1日から、次の区域で下水道の供用開始となりました。下水道法で、供用開始日から3年以内に「既設のくみ取り便所を、水洗便所に改造すること」が義務付けられています。また、浄化槽による排水設備は、供用開始の際に「遅滞なく公共下水道に切り替えること」とされています。そのため次の区域に指定される土地の地権者などは、公共下水道への切り替えをお願いします。
(注釈)切替工事は市指定工事店で行う必要があります
(注釈)市では、水洗便所改造工事・私道排水設備設置工事に対する補助(供用開始3年以内)を行っています。下水道整備により利益を受ける土地の所有者など(受益者)に対し、下水道建設費の一部として土地の面積に応じた「受益者負担金」が一度だけ賦課されます(一括納付の場合、報奨金制度あり)。
下水道接続後は、水道などの使用量に応じて「下水道使用料」が発生します。
(注釈)詳しくは市ホームページをご覧ください