2022年4月1日から特定不妊治療が保険適用になったことに伴い、県不妊治療費助成制度は終了となりましたが、2022年3月31日までに開始した特定不妊治療(体外受精および顕微授精)は、経過措置として1回のみ助成対象となります。県から不妊治療費の助成を受けた一定の要件を満たす方は、市の不妊治療費助成も受けられます。
助成の対象要件
(1)県不妊治療費助成制度による助成を受けていること
(2)夫婦の双方または一方が市内に1年以上居住していること
(3)市税を完納していること
助成内容
実施証明書に記載の領収金額から、県の助成金支給額を差し引いた金額に対し、7万円を限度に生涯において2回まで助成
申請期限
県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書の発行日から1年以内