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広報戸田市 2022年11月号

消費者トラブルで困った時は…消費生活センターにご相談を!

消費生活センターってどんなところ?

消費生活センターは、商品やサービスに関する契約や苦情などの消費者トラブルについて、専門相談員が一緒に考えながら、解決に向けてサポートする機関です。困った時は一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

お気軽にご相談ください

相談日

平日:午前10時~正午、午後1時~4時

(注釈)受付:午後3時30分まで。新型コロナ感染拡大防止のため、原則電話相談

電話

048-433-5724(直通)

内容

消費生活相談/多重債務相談/家計相談/消費生活出前講座

(注釈)詳しくはお問い合わせください

その「定額制サービス」本当にお得?

最近、ネット上での音楽、動画、書籍などの配信サービスをはじめとした「サブスクリプション」と呼ばれる定額制サービスが増えています。多くはサービスの内容を無料で試し、気に入れば継続するというもので、次のような相談が多数寄せられています。

こんな相談が寄せられています

  • 勝手に自動更新されて、料金の請求があった
  • 解約方法が分からない
  • 運営側と連絡が取れず、支払いを止められない

家族でチェック!~トラブルに遭わないために~

解約をしない限り、利用の有無にかかわらず定額料金は発生します。本当に必要かよく検討し、以下の点に注意しましょう。

  • 【契約前】契約の条件、解約の申し出時期・方法(電話、電子メール、ウェブ上など)を確認
  • 【無料期間の終了日】無料期間終了前に解約しないと自動で定額サービスに移行することが多いため、解約できる期間を確認
  • 【契約前連絡先の確認】契約内容や解約方法などを事業者に確認するため、契約前に事業者の連絡先(電話番号、電子メールアドレスなど)を確認

困った時は、早めに消費生活センターへご相談ください

知っていますか?「クーリングオフ制度」

訪問販売や電話勧誘、訪問購入など一定の取引については、契約書面をもらってから8日以内であれば、理由を問わず契約解除ができます。トラブルを防ぐため、はがきなどの書面で知らせましょう。書き方が分からない場合も、消費生活センターにご相談ください。


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