対象
戦没者等の死亡当時の遺族で、2020年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方がいない場合に、次の優先順位で遺族一人に支給します。
- 2020年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
- 上記(1)~(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
(注釈)戦没者等の死亡当時、生計関係の有無などにより、順番が入れ替わります
内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
2023年3月31日まで
(注釈)請求期間を過ぎての受給不可
支給
審査や手続きなどにより、受け付けから国債の交付まで1年以上かかる場合があります