2022年4月1日から、次の区域が下水道供用開始となりました。下水道法で供用開始日から3年以内に「既設のくみ取り便所を、水洗便所に改造すること」が義務付けられています。また、浄化槽による排水設備については、供用開始された場合に「遅滞なく公共下水道に切り替えること」とされています。そのため次の区域に指定される土地の地権者は、公共下水道への切り替えをお願いします。市では改造資金貸付のあっせんまたは補助を行っています。
下水道接続後は、水道使用量に応じた「下水道使用料」が発生します。また、下水道整備により利益を受ける土地の所有者や権利者に下水道建設費の一部として負担する「受益者負担金」が賦課されます。これは、その土地の面積に応じて一度だけ賦課されるもので、一括納付の場合は報奨金制度があります。また、排水設備を私道内に設置する方には、一定の条件を満たした場合、工事費用総額の3分の2もしくは4分の3を補助します。
(注釈)詳しくは市ホームページをご覧ください