重度の障害がある方に医療費の保険診療に係る自己負担分を助成しています。
対象
身体障害者手帳1~3級、療育手帳Ⓐ、A、B、精神障害者保健福祉手帳1級所持者、65歳以上で県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた方
(注釈)所得制限あり。65歳以上で新たに重度心身障害者となった方は対象外。既存受給者は10月1日から適用
助成方法
戸田・蕨市内の医療機関(一部を除く)受診時に受給者証を提示
(注釈)提示がない場合や市外の病院などで支払いをした場合は領収書による請求が必要(支払日から5年間は請求可能)
(注釈)ジェネリック医薬品の使用へご協力お願いします