県交通安全対策協議会では、県内在住の交通遺児等を対象に、援護一時金を給付しています。
(注釈)「交通遺児等」とは、18歳以下で、保護者(一方または双方)が交通事故(陸海空全ての交通事故)により、死亡または重い障害を負った方をいいます
対象
県内に在住する2020年4月1日以降に交通遺児等となった18歳以下の方
給付額
子ども1人につき10万円(1回のみ)
給付時期
2021年11月または2022年5月
提出期限
(1)2021年11月給付分:2021年8月31日(火曜日)まで (2)2022年5月給付分:2022年2月28日(月曜日)まで
申請書類
各市町村、学校などで配布
提出先
みずほ信託銀行浦和支店(さいたま市浦和区高砂2-6-18)に郵送または持参