戦没者などのご遺族に支給する特別弔慰金の請求を受け付けています。
対象
戦没者などの死亡当時の遺族で、2020年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方がいない場合に、次の順番による先順位の遺族1人に支給
(1)2020年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者などの子
(3)戦没者などの 1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
(4)上記(1)〜(3)以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)
(注釈)戦没者などの死亡当時、生計関係の有無などの要件により、順番が入れ替わります
内容
額面25万円、5年償還の記名国債(無利子)
請求期限
2023年3月31日(金曜日)まで
支給
受付から国債の交付まで、都道府県における審査、国債の記名加工などの手続きを含め1年以上かかる場合があります