県交通安全対策協議会では、県内在住の交通遺児等に、援護一時金を給付しています。対象などをご確認の上、申請してください。
(注釈)「交通遺児等」とは、18歳以下で、保護者(一方または双方)が交通事故(陸海空すべての交通事故が対象)により、死亡または重い障害を負った方をいいます
対象
2019年4月1日以降、交通遺児等となった県内在住の18歳以下の方
給付額
子ども1人につき10万円
(注釈)1回のみ
給付時期
2020年11月、または2021年5月
申請書類
各市町村、学校などで配布
(注釈)詳しくはお問い合わせください
提出期限
1 2020年11月給付分:2020年8月31日(月曜日)まで
2 2021年年5月給付分:2021年2月26日(金曜日)まで
提出先
みずほ信託銀行浦和支店(〒330-0063 さいたま市浦和区高砂2-6-18)に郵送または持参