新型コロナウイルス感染症の影響を受けたひとり親(児童扶養手当法第4条の条件を満たす)世帯への支援として、給付金を支給します。対象者区分ごとに給付額や手続きが異なります。詳しくは市ホームページをご覧ください。
支給内容
種別 | 支給金額(支給は1回限り) |
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基本給付 | 児童扶養手当受給世帯などに対し、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円 |
追加給付 | 収入が減少した児童扶養手当受給世帯などに対し、1世帯5万円 |
対象
区分 | 対象となるひとり親 (注釈)離婚調停中や、パートナーと事実婚であるときは対象外となります (注釈)戸籍上ひとり親ではなくても、父または母に、裁判所のDV保護命令がある場合や一定の障害がある場合などには対象となります |
基本給付 | 追加給付 | ||
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手続き | 支給時期 | 手続き | 支給時期 | ||
(1) | 【児童扶養手当受給者】 児童扶養手当の6月分が支給されている方 |
申請不要 | 8月末 | 要申請 2020年8月開始 |
申請月の翌月下旬 |
(2) | 【公的年金給付等の受給者】 年金などを受給していることにより児童扶養手当の支給が停止となっている方で、平成30年中の収入(養育費や年金含む)が、児童扶養手当の支給制限限度額未満の方 |
要申請 2020年8月開始 |
申請月の翌月下旬 | 要申請 2020年8月開始 |
申請月の翌月下旬 |
(3) | 【家計急変者】 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和2年中の収入見込が児童扶養手当の支給制限限度額未満に減少した方 |
対象外 |
申請期限
2021年1月29日(金曜日)