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食品衛生法の改正により、2021年5月末日までに、全ての食品関係施設に「HACCPに沿った衛生管理」の導入が義務化されました。HACCPは ①衛生管理計画の作成 ②計画の実行 ③記録の作成・確認の方法で実施します。実施についての相談は県南部保健所までお願いします。
県南部保健所
電話番号 048-262-6111