2020年4月1日(木曜日)から、次の区域が下水道供用開始となりました。下水道法で、供用開始日から3年以内に既設のくみ取り便所(浄化槽含む)を水洗便所に改造することが義務付けられています。市では改造資金貸付のあっせんまたは補助を行っています。使用料金は、排水設備工事後水道水などの使用量に応じて納めることになります(注釈)。また、下水道整備により利益を受ける土地の所有者や権利者に下水道建設費の一部として負担する受益者負担金が賦課されます。これは、その土地の面積に応じて一度だけ賦課されるもので、一括納付の場合は報奨金制度があります。また、排水設備を私道内に設置する方には、一定の条件を満たした場合、工事費用総額の3分の2もしくは4分の3を助成します。詳しい共用開始区域は、市ホームページをご覧ください。
(注釈)下水道接続後は、水道使用量に応じた下水道使用料が発生します