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児童手当・特例給付とは、中学校修了前の児童を養育している方に手当を支給する制度です。まだ申請していない方、現在受給中で新たに子が生まれたが増額手続きをしていない方は、申請した月の翌月から受給できますので、こども家庭課に連絡の上、手続きをしてください。
(注釈)今月の児童手当・特例給付の支給日は2月12日(水曜日)の予定です
こども家庭課
電話番号 048-441-1800(内線274)