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12月1日から、非鉄金属製造業、電子部品等製造業、輸送用機械器具製造業、光学機械器具等製造業、自動車小売業の最低賃金の時間額が改正されました。詳しくは下記へお問い合わせください。
県労働局労働基準部賃金室
電話番号 048-600-6205