○戸田市見守り防犯カメラの設置及び運用に関する条例
平成31年3月29日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、見守り防犯カメラの適正な設置及び運用に関し必要な事項を定め、適正な運用を行うことにより、市民等の権利利益を保護するとともに、安全で安心して生活ができる「犯罪のないまち戸田市」の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 見守り防犯カメラ 犯罪の抑止を主たる目的として継続的に設置される撮影装置であって、公共の場所を撮影し、撮影した画像を記録し、再生表示する機能を有するもの。ただし、専ら市の施設又は備品の管理を目的として設置されたものを除く。
(2) 公共の場所 道路、公園、広場その他の不特定多数の人が往来する屋外の場所
(3) 見守り防犯カメラ設置者 第3条第1項各号に掲げるもので、見守り防犯カメラを設置するもの
(4) 見守り防犯カメラ管理責任者 見守り防犯カメラ設置者と同一のもの又は見守り防犯カメラの管理及び運用に関する責任を負う者
(5) 画像データ 見守り防犯カメラの映像記録装置によって記録されたもので、映像表示装置によって表示される動画又は静止画で、特定の個人が識別できるもの
(6) 市民等 本市に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は本市に滞在し、若しくは本市を通過する者
(設置運用基準の届出等)
第3条 見守り防犯カメラを設置しようとするもので、次に掲げるものは、規則で定めるところにより、見守り防犯カメラの設置及び運用に関する基準(以下「見守り防犯カメラ設置運用基準」という。)を定め、これを市長に届け出た上、その内容について協議しなければならない。当該見守り防犯カメラ設置運用基準の内容を変更及び廃止しようとする場合も、同様とする。
(1) 戸田市
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者
(3) 地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の協議において、当該見守り防犯カメラ設置運用基準の内容が、この条例及び規則の規定に適合していないと認める場合は、前項の規定による届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(見守り防犯カメラ設置者の責務)
第4条 見守り防犯カメラ設置者は、見守り防犯カメラの設置に際しては、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 見守り防犯カメラの設置目的を明確にすること。
(2) 見守り防犯カメラの撮影対象区域を明確にし、かつ、必要最小限の範囲とすること。
(3) 見守り防犯カメラの撮影対象区域内の見やすい場所に、見守り防犯カメラを設置している旨及び見守り防犯カメラ設置者の名称を表示すること。
(4) 見守り防犯カメラ管理責任者を置くこと。
(5) 見守り防犯カメラの管理及び運用の業務を外部に委託する場合は、受託者にこの条例に規定する事項を遵守させること。
(画像データの適正な管理)
第5条 見守り防犯カメラ設置者、見守り防犯カメラ管理責任者及び見守り防犯カメラを取り扱う者(以下「見守り防犯カメラ取扱者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 見守り防犯カメラ設置運用基準を遵守し、見守り防犯カメラの適正な管理及び運用を行うこと。
(2) 画像データから知り得た市民等の情報を他に漏らさないこと。見守り防犯カメラ設置者、見守り防犯カメラ管理責任者及び見守り防犯カメラ取扱者でなくなった後においても同様とする。
(3) 画像データの複製、印刷、編集又は加工をしないこと。ただし、第5号又は次条の規定により利用し、若しくは提供し、又は開示する場合においては、この限りでない。
(4) 規則で定める保管期間を経過した画像データは、速やかに消去又は記録媒体の破砕により復元することができないようにすること。
(5) 次に掲げる場合を除き、画像データを見守り防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供しないこと。
ア 法令に基づき、文書により提供を求められた場合
イ 捜査機関から文書により犯罪捜査目的で提供を求められた場合
ウ 個人の生命、身体又は財産を保護するため緊急かつやむを得ない場合
(6) 画像データの表示又は保存をする場合において、電気通信回線に接続している電子計算機を使用するときは、画像データの漏えい、滅失等を防ぐための安全対策の措置を講ずること。
(7) 第4号の規定による画像データの廃棄、第5号に規定する画像データの利用又は提供、次条に規定する画像データの開示並びに第8条に規定する苦情の処理の状況について記録すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、画像データの漏えい、滅失又は毀損が生じないよう必要な措置を講ずること。
(画像データの開示)
第6条 見守り防犯カメラ管理責任者は、市民等から自己の画像データの開示を求められた場合は、当該市民等に、必要と認められる範囲内で合理的な方法により、当該画像データを開示するよう配慮するものとする。
(苦情の処理)
第7条 見守り防犯カメラ設置者又は見守り防犯カメラ管理責任者は、見守り防犯カメラの設置、管理及び運用に関する市民等からの苦情があった場合は、速やかに適切な措置を講じるものとする。
2 市民等は、見守り防犯カメラ設置者又は見守り防犯カメラ管理責任者が前項の規定による苦情について適切な措置を講じなかった場合は、市長に対して苦情を申し出ることができる。
3 市長は、前項の規定による苦情の申し出があった場合は、見守り防犯カメラ設置者又は見守り防犯カメラ管理責任者に対し、適切な措置を速やかに講じるよう求めるものとする。
(勧告等)
第8条 市長は、必要があると認める場合は、見守り防犯カメラ設置者又は見守り防犯カメラ管理責任者に対し、その設置し、又は管理する見守り防犯カメラの管理、運用等の状況について報告を求めることができる。
2 市長は、前項の規定による報告により、第4条及び第5条の規定に違反する行為があると認める場合は、当該見守り防犯カメラ設置者又は見守り防犯カメラ管理責任者に対し、当該違反行為の中止その他の違反を是正するために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成31年7月1日から施行する。