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精神障害者保健福祉手帳2級の方が新たに重度心身障害者医療費の受給対象となります(令和8年1月から)

掲載日:2025年10月28日更新

助成対象の拡大について

令和8年1月以降、重度心身障害者医療費助成制度の対象を拡大します。

重度心身障害者医療の助成対象拡大について [PDFファイル/36KB]

対象の方には、令和7年10月中に申請のご案内を送付いたします。申請方法の詳細についてはそちらのご案内をご確認ください​。

 

精神手帳2級の方への対象拡大に関する埼玉県のホームページ

助成対象となる医療費

自立支援医療(精神通院医療)の自己負担金の額を助成します。

例(総医療費10,000円、保険負担割合3割の場合)
現在 令和8年1月から

医療保険7,000円

自立支援医療2,000円

自己負担金1,000円

医療保険7,000円

自立支援医療2,000円

重度心身障害者医療1,000円 →自己負担分が0円になります。

その他の医療費(風邪等による外来受診、外科手術、入院費用全般など)は医療保険が適用される診療であっても助成対象外となります。

助成対象について

対象となる方は、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方です。(令和8年1月1日以降有効なものに限ります)

ただし、以下の方は対象になりません。

  • 65歳以上で新たに精神障害者保健福祉手帳2級以上の交付を受けた方
  • 生活保護を受けている方
  • こども医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度に登録されている方
  • 小規模住居型児童養育事業者又は里親に養育されている方

所得制限について

対象となる方には以下のとおり所得制限があります。判定には本人の所得を用い、基準額を超えた場合は、受給資格は取得できますが支給停止となります。

扶養親族

所得制限基準額

給与収入換算額
所得制限基準額
0人 3,661,000円

5,124,000円から5,127,999円

1人 4,041,000円 5,600,000円から5,603,999円
2人以上 1人につき38万円を加算

受給資格登録者については、毎年所得審査を実施し、10月1日に資格を自動更新します(毎年の申請の必要はありません)。

(注釈)扶養1人につき38万円を加算します。

(注釈)当該扶養親族が、同一生計配偶者(70歳以上)又は老人扶養親族の場合は、さらに10万円を加算します。

(注釈)特定扶養親族(19歳以上23歳未満)又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)の場合は、1人につきさらに25万円を加算します。

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