7月8日(月)2低所得者軽減対象者の拡大3国民健康保険の脱退(資格喪失)の届出12法改正に対応し、国民健康保険税額を算出する際の世帯課税限度額が改正されました。医療分後期分介護分合計新たに社会保険などに加入した場合は、必ずご自身で国民健康保険をやめる手続きを行う必要があります(会社側では手続きを行いません)。手続きは、保険年金課、美笹支所、戸田公園駅前出張所の窓口のほか、郵送でも受け付けています。詳しくは市ホームページをご覧ください。所得の少ない方は、同一世帯内の被保険者および世帯主の令和5年中の総所得金額などの合計額が軽減判定基準以下の場合、次のとおり保険料の均等割額が軽減されます。均等割額軽減割合7割5割2割基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数−1)基礎控除額(43万円)+29.5万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数−1)基礎控除額(43万円)+54.5万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数−1)字していますのでご確認ください所得の合計が基準以下の世帯の均等割額について、軽減の基準額が次のとおり改正され、軽減対象が拡大しました。なお、世帯に市民税が未申告の方がいると軽減の判定がされません。保険料は2年に一度、県単位で見直されます。令和6・7年度分は以下のとおり改定されました。令和5年度保険料率の改定所得割率均等割額賦課限度額※1 賦課のもととなる所得金額が58万円以下(年金収入153万〜211万円相当)の方は、※2 令和6年度中に75歳になり加入する方は上限80万円令和6年度に限り8.42%令和6年度 73万円※2令和7年度 80万円 世帯課税限度額令和5年度(改正前)65万円22万円17万円104万円軽減判定基準(下線部分は、年金・給与所得者の数が2人以上の場合)令和6年度(改正後)65万円24万円17万円106万円発送日5割軽減43万円+29.5万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計)+10万円×(給与所得者等の数−1)2割軽減43万円+54.5万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計)+10万円×(給与所得者等の数−1)※ 5割軽減は29万円が29.5万円、2割軽減は53.5万円が54.5万円に改正されました※7割軽減については変更ありません第1期分の納期限8.38%44,170円66万円令和6・7年度9.03%※145,930円軽減後の均等割額13,700円/年22,960円/年36,740円/年12❶保険証7月11日(木)発送 被保険者全員に特定記録郵便で郵送します。※ 国からの通知に基づき、個人番号下4桁を保険証台紙に印❷限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証7月18日(木)発送 更新対象者のみ、普通郵便で郵送します。❸保険料納付通知書7月1日(月)発送 被保険者全員に、普通郵便で郵送します。令和6年度 国民健康保険税納税通知書を送付します1課税限度額の引き上げ保険証など大切な書類を送付します保険料の軽減判定の基準保険料の改定■問い合わせ 保険年金課(内線266)7月31日(水)■問い合わせ 保険年金課(内線277)後期高齢者医療に関するお知らせ後期高齢者医療に関するお知らせ国民健康保険税に関するお知らせ国民健康保険税に関するお知らせ
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