例8市では、「戸田市障がいを理由とする差別のない共生社会づくり条例」を定め、共生社会づくりのための施策を推進する「市」と、共生社会について正しい理解を深めるように努める「市民」「事業者」について、それぞれの役割を定めています。耳が聞こえづらいので、講演会での席を前方にしてもらえますか?※ 「前例がないこと」は断る理由になりません。合理的配慮の提供は個別の状況に応じて検討する必要があります■問い合わせ 障害福祉課(内線699)はい、かしこまりました。前方の席をご準備いたしますね合理的配慮の提供にあたっては、対話を通じて相互に理解することが大切です。市では、障がい者への理解を深めるための啓発活動などを実施していきます。条例が目指す理想像共生社会のための第一歩合理的配慮「これって障がい者差別? ? 虐待?虐待?」 」 不安なときはご相談を「これって障がい者差別不安なときはご相談を意思の表明負担が過重でないとき障害者差別解消法の改正により、4月1日(月)より、市に加え事業者に対しても、障がいのある方への合理的配慮の提供が「義務」となりました。●障害者基幹相談支援センター(障害者虐待防止センター)住所 〒335-0022 戸田市大字上戸田5-6 福祉保健センター内電話 446-6785 FAX 446-6752 電子メール kikan@wakakusa-kai.com開所日時 平日、午前8時30分〜午後5時15分定休日 土・日曜日、祝日、12月29日〜1月3日※ 緊急時には開所日時外や定休日についても24時間、電話での対応を行っています障がいを理由とする差別をなくし、障がいのある方もない方も分け隔てなく、誰もが人格と個性を尊重し合いながら、共に安心して暮らすことのできる社会(共生社会)を実現することです。市と事業者がその事務・事業を行うにあたり、障がいのある方から「社会的障壁を取り除いてほしい」旨の意思表明があった場合に、その実施に伴う負担が過重でないときは可能な限り対応すること●市役所 障害福祉課住所 〒335-8588 戸田市上戸田1-18-1 戸田市役所2階6番窓口電話 441-1800(代表) FAX 444-5588開所日時 平日、午前8時30分〜午後5時15分定休日 土・日曜日、祝日、12月29日〜1月3日障がいを理由とする差差別別のない共共生生社社会会を実現しましょう
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